住宅という「大きな買い物」には、様々な税金がかかるのです。

セキスイさんセキスイさん

さっき、自動車の話しでいろいろな税金がかかるって言ったけど、住宅でも様々な税金がかかる。

ダインくんダインくん

えー、住宅もですか?

セキスイさんセキスイさん

そう、不動産取得税とか、固定資産税とか。

ダインくんダインくん

いろいろあり過ぎですよ。ひとつにまとめられないのですか?

セキスイさんセキスイさん

なんだかんだ言って資産を所有すると税金が課せられる、という仕組みだね。

ダインくんダインくん

分かりにくいですよ。

セキスイさんセキスイさん

軽減措置もあるから、条件をよく調べてから、土地選びや住宅の設計に取り組みたいね。

ダインくんダインくん

分かりにくいですよ。

セキスイさんセキスイさん

だから、いろいろ調べるの!

ダインくんダインくん

・・・はーい。

ダインくんの言うように、課せられる税金を一本化した方が手間も省けて分かりやすいです。
でも、分かりにくくして、税金を課すのが「お役所のやり方」なのでしょうか。
軽減措置もありますので、しっかりと調べて賢く税金対策をしましょう。

家づくりに必要な税金の内訳

 セキスイさんとダインくんの会話にもありましたが、家を建てるのに必要な税金の内訳としては、どのようなものがあるのでしょうか?
大きく分けると、「取得時にかかる税金」「所有時にかかる税金」に分けることが出来ます。

取得時にかかる税金

 建物の取得時にかかる税金としては、登録免許税、印紙税、消費税があります。

所有時にかかる税金

 所有時にかかる税金としては、不動産取得税、固定資産税、都市計画税があります。

取得時にかかる税金

 取得時にかかる税金について、詳しく見ていきましょう。

印紙税

電卓と領収書の画像

 建築業者との請負契約書などの契約書を作成する場合に課税される税金です。
印紙税の額は、請負金額や売買金額によって定められています。以下の表のようになります。

記載金額 売買契約 請負契約 ローン契約
100万円超
200万円以下
1,000円 200円 2,000円
200万円超
300万円以下
500円
300万円超
500万円以下
1,000円
500万円超
1,000万円以下
5,000円 10,000円
1,000万円超
5,000万円以下
10,000円 20,000円
5,000万円超
1億円以下
30,000円 60,000円

 収入印紙を契約書に貼って消印することによって納付になります。

登録免許税

電卓とボールペンの画像

 土地や建物を取得し、所有権移転登記や保存登記などの登記を行う際にかかる税金です。
登録免許税の額は、

登録免許税額 = 課税標準 × 税率

 で計算されます。
マイホームを建てる際に関係する登録免許税は、以下の通りです。

土地取得時の土地所有権移転登記

土地の所有権保全のための登記です。

課税標準 固定資産税評価額
税率 2.0%

但し、令和3年3月31日までの間に登記を受ける場合は税率1.5%なります。

住宅新築時の建物表示登記

新築した建物の登録(登記)ですが、これに関しては税金はかかりません。

所有権保存登記

表示登記を行った建物についての所有権の保存登記です。

課税標準 法務局で定める額
税率 0.4%

但し、以下のすべての条件を満たす特例適用住宅の場合は、税率が0.15%になります(令和2年3月31日まで)。
認定住宅の場合は0.1%です。(令和2年3月31日まで)。

    • 床面積50m2以上(登記面積)
    • 令和2年3月31日までに新築または取得した自分ですむための住宅
    • 住宅専用または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅
    • 新築または取得してから1年以内に登記すること

ローンを借りたときの抵当権設定登記

住宅ローンを借りた際に担保として設定される抵当権登記です。

課税標準 債権額(借入額)
税率 0.4%

但し、上記(所有権保存登記に示された)のすべての条件を満たす特例適用住宅購入のための住宅ローンの場合は、0.1%になります。

消費税

消費税の税率の画像

 建物の売買、建築工事費、設計費、不動産の仲介手数料等についてかかる税金です。
土地の売買には消費税は課せられません。

所有時にかかる税金

次に所有時にかかる税金について、詳しく見ていきましょう。

不動産取得税

一戸建ての画像

 土地や住宅の購入時に課せられる都道府県税です。

不動産取得税の額は、

不動産取得税 = 課税標準 × 税率

 で計算されます。
マイホーム取得に関係する不動産取得税は、以下の通りです。

土地取得時(住宅用地の場合)

土地を購入した際にかかる税金です。

課税標準 評価額
税率 4.0%

但し、令和3年3月31日までまでは、税率が3.0%になります。
また、以下のいずれかの条件を満たす土地の場合は、次の①②のうち多い額を控除します。

  1. 取得してから3年以内にその土地に住宅を新築したとき
  2. 住宅を新築してから1年以内に、その土地を取得したとき
  3. 住宅専用または住宅部分の床面積が9割以上の併用住宅
  4. 未入居の土地付き住宅を取得したとき
  • ①:45,000円
  • ②:1m2あたりの土地の評価額×1/2×建物床面積の2倍(200m2を限度)×3%

住宅新築時

建物を新築した際にかかる税金です。
但し、床面積と共用部分の按分面積を加えた面積が50m2以上240m2以下の場合です。

課税標準 建物評価額-控除額1,200万円
税率 3.0%

但し、認定長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円になります(令和2年3月31日まで)。

固定資産税

下から見上げた一戸建ての画像

 毎年1月1日現在で、各市町村の固定資産税台帳に記載されている土地・建物(・償却資産)の所有者に課される税金(市町村税)です。
不動産取得税は取得の際に課せられる税金ですが、固定資産税は毎年課せられる税金です。
固定資産税の税額は、

固定資産税 = 課税標準 × 税率

 で計算されます。
マイホームに関係する固定資産税は、以下の通りです。

土地取得時(住宅用地の場合)

住宅のための土地に課せられる固定資産税です。

課税標準 課税標準額
税率 1.4%

 「課税標準額」は、その土地の利用状況によって固定資産税評価額に所定の調整を加えて決められます。 上限は、固定資産税評価額の70%です。
固定資産税評価額は購入代金や建築工事費そのものではなく、総理大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額で、3年に一度評価替えが行われます。

また、以下のような軽減措置があります。

  • 小規模住宅用地(住宅用地で一戸当たり200m2までの部分)については、課税標準が固定資産税評価額の1/6に軽減されます
  • 一般住宅用地(住宅用地で一戸当たり200m2を超える部分)については、課税標準が固定資産税評価額の1/3に軽減されます

新築住宅

 住宅にも固定資産税が課せられます。
ここでは新築住宅について見てみましょう。

課税標準 課税標準額
税率 1.4%

 「課税標準額」については、その住宅の利用状況によって固定資産税評価額に所定の調整を加えて決められます。 上限は、固定資産税評価額の70%です。
固定資産税評価額は購入代金や建築工事費そのものではなく、総理大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額で、3年に一度評価替えが行われます。

また、下記に示すように軽減措置があります。

軽減措置を受けるための条件

  • 小規模住宅用地(住宅用地で一戸当たり200m2までの部分)については、課税標準が固定資産税評価額の1/6に軽減されます
  • 一般住宅用地(住宅用地で一戸当たり200m2を超える部分)については、課税標準が固定資産税評価額の1/3に軽減されます

軽減内容

  • 一戸当たり120m2までの部分の固定資産税を1/2に軽減

軽減期間

  • 認定長期優良住宅の3階以上の耐火・準耐火建築物は7年間
  • 3階以上の耐火・準耐火建築物・認定長期優良住宅は5年間
  • その他の新築は3年間

都市計画税

都市の模型の画像

 毎年1月1日現在で、都市計画法上の市街化区域内にある土地・建物の所有者に課せられる税金(市町村税)です。
都市計画税も毎年課せられる税金です。
都市計画税の税額は、

都市計画税 = 課税標準 × 税率

 で計算されます。
マイホームに関係する都市計画税は、以下の通りです。

住宅用地

 住宅のための土地に課せられる都市計画税です。

課税標準 課税標準額
税率 0.3%

 「課税標準額」については、固定資産税のところで説明した内容と同じです。

軽減措置についても、条件は同じですが軽減の割合が異なります。

  • 小規模住宅用地(住宅用地で一戸当たり200m2までの部分)については、課税標準が固定資産税評価額の1/3に軽減されます
  • 一般住宅用地(住宅用地で一戸当たり200m2を超える部分)については、課税標準が固定資産税評価額の2/3に軽減されます

建物

 建物に課せられる都市計画税について見てみましょう。

課税標準 課税標準額
税率 0.3%

 こちらも「課税標準額」については、固定資産税のところで説明した内容と同じです。

こちらは軽減措置はありません。

家づくりの資金計画をファイナンシャルプランナーに無料で相談する

 マイホームの購入は高額であることから、昔から言われている通りの一生に一度のお買い物です。
 返済をしながら子どもの成長にしたがって教育資金が必要になったり、家族の生活が変わっていくので、十分に作戦を立てて返済計画を考える必要があります。

 先のことを考えながら資金計画を検討する、その手段としてファイナンシャルプランナーに相談する

 それが、株式会社ライフデザインセンターさんの住もうよ!マイホームのサイトになります。

家づくりの資金計画を含めた生活設計のたたき台として

 このサイトではお客様情報として問い合わせフォームに入力すると、事務局より本人確認の連絡があり要望や状況について確認します。
 その後、お住まいの地域や相談内容によりファイナンシャルプランナーを無料が紹介され、自宅、ファミレス、ファイナンシャルプランナーのオフィスでの無料相談を受けることが出来ます。
 資金計画については家づくりの本においても触れられていますが、返済期間の生活の変化を見越した資金計画を考えるにあたって各家庭ごとに異なる点もあり、ファイナンシャルプランナーに無料で相談出来るのは、とても有用だと思います。

ファイナンシャルプランナーとの無料相談を受けるために入力する内容は

 このサイトで入力する主な内容としては、住もうよ!マイホームのお問い合わせフォームより

  • 希望する相談場所・時間帯
  • 検討しているマイホームの情報
  • 個別相談のための連絡先の情報

 を入力することで事務局より連絡があり、ファイナンシャルプランナーの紹介へと進みます。

 ファイナンシャルプランナーによる相談をもとに、家づくりに必要となる資金の計画、その先の生活設計を考えるための手段として情報を得るということは、とても有効な手段だと思います。

家づくりにかかる税金 のまとめ
  1. 家づくりにかかる税金としては取得時にかかる税金と所有時にかかる税金があります
  2. 取得時にかかる税金としては、印紙税、登録免許税、消費税があります。
    条件により税率が下がる場合があります
  3. 所有時にかかる税金としては、不動産取得税、固定資産税、都市計画税があります。
    条件により軽減措置があります